学校からの連絡

2020年5月の記事一覧

新型コロナウイルス感染症の影響に係る特別給付金の交付について

保護者のみなさんへ
新型コロナウイルス感染症の影響に係る特別給付金の交付及び
みなし所得による就学援助制度利用のお知らせ

 豊橋市内の小中学校は令和2年3月1日から5月24日まで休校となっており、その間、家庭学習等をお願いしているところではありますが、この度、下記の家庭に対して給付金を交付することとなりましたのでお知らせします。
 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止による休業要請等の影響により家計が急変した家庭に対して、今年度に限り、通常の最新所得(前年所得)による就学援助制度の利用の他に、みなし所得による就学援助制度の利用を可能としますので併せてお知らせします。
1 対象となる家庭及び給付金額等
 (1) 令和2年5月1日時点で就学援助を受けている家庭
  ・家庭学習のための通信費や教材費の補助:児童生徒一人あたり5,000円
  ・休校中の昼食相当額(4月分・5月分)の補助:児童生徒一人あたり9,300円
 (2) 令和2年1月から6月の間に家計が急変し、みなし所得が就学援助の世帯所得基準を下回ったことで新たに就学援助認定された家庭
  ・家庭学習のための通信費や教材費の補助:児童生徒一人あたり5,000円

2 振込先及び振込日
  ・振込先は指定の金融機関(保護者口座)への振り込みとなります。
  ※口座を指定されていない世帯(校長口座指定世帯等)については学校を通じて、別途保護者口座の登録をお願いします。
  ・振込日は直近の就学援助支払日(5月末、7月末、10月末、1月末、2月末) となります。

3 必要な申請手続き
  上記1(1)の家庭の方:就学援助の申請を行っているため別途手続きは不要です。
  上記1(2)の家庭の方:4以下の就学援助の手続きが必要です。

4 申請期間・会場
 (1) 日 時:令和2 年6 月1 日(月)~令和3 年3 月1 日(月)[午前8 時30 分~午後5 時15 分]
 ※土日・祝日の申請受け付けは行っておりません。
 (2) 場 所:豊橋市役所 学校教育課(豊橋市役所東館11 階)

5 申請に必要なもの
 (1) 印鑑 ※忘れた場合は申請を受け付けることができません。
 (2) 保護者名義の預金通帳
 (3) 令和2年1月から6月の間に家計が急変したことがわかる書類
  給与所得者の方:令和元年度源泉徴収票及び直近3 カ月の給与明細
    令和2年度賞与の基準額および年間支払い月数が確認できる書類
    ・令和元年度賞与の給与明細等
    ・支給予定がない場合は事実が確認できる証明(様式は不問)
  営業所得者の方:令和元年度売上帳簿及び直近3 カ月の売上帳簿

6 みなし所得の考え方
 ・みなし所得の考え方
 【給与所得者の方】
 連続する3カ月の中で最も総支給額の低い月収(額面金額)に12月を乗じて得た金額および賞与見込み額の合計額を給与所得金額へ変換したときの金額をみなし所得額とします。
 ※源泉徴収票(令和元年度12月時点)と連続する3カ月の給与明細を比較し、収入の減少が確認できる書類が必要です。また、賞与の基準額および年間月数が確認できる書類が必要です。賞与の支給がない場合は雇用主に賞与を支払わない旨を記した証明書を発行してもらってください。様式は問いません。

(最も低い月収(額面)× 12 カ月+賞与見込み額)- 給与所得控除金額 = みなし所得金額

【営業所得者の方】
 連続する3カ月の中で最も売上の低い月額に12月を乗じて得た年間売上金額を営業所得金額へ変換したときの金額をみなし所得額とします。
前年度帳簿(令和元年度12月時点)と連続する3カ月の帳簿を比較し、売上の減少が確認できる必要があります。

最も低い月(A)の売上額 × 12 カ月 - (A)の経費 × 12 カ月 = みなし所得金額

就学援助の認定に係る所得基準額
  家族人数
 2人
 3人
 4人
 5人
 6人
 所 得 額
 2,254,000 円
 2,773,000 円
 3,334,000 円
 3,741,000 円
  4,278,000 円
 ※7 人以上は、6 人家族の所得額に1 人増すごとに47 万円を加算した金額です。
※みなし所得金額が上記所得額以内であれば就学援助を受けることができます。
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参考:就学援助の援助費目等
 区分
学年 
支給方法 
支給時期
 
学用品費等全学年学年ごとの定額を支給
(年度途中で認定(廃止)された場合は月割で支給)
7月・10月・1月・2月の各月末
入学準備金
( 中学校)
小6R3 年1 月31 日時点で認定を受けている者のうち、豊橋市立中学校
に就学予定の者に定額を支給
2月末(※1)
新入学学用品費小1・中14月認定者のみに定額を支給5月末
修学旅行費小6・中3実施時点(修学旅行初日)の認定者に共通行動に係る実費相当額を支給7 月までの実施分: 8 月末
10 月までの実施分:11 月末
11 月以降の実施分:実施後
医療費 (※2) 全学年(※3) 申請により医療券を交付
学校給食全学年児童生徒へ給食を提供
(費用については市が負担)
学校生活管理指導費(※4)全学年申請により限度額を2,000 円として実費支給7月・10月・1月・4月の各月末
※1:令和2年度に入学準備金(小学校・中学校)を受給された方は、令和3年度新入学学用品費を重複して受給することはできません。
※2:医療費の対象疾病…う歯(虫歯)、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎など。
※3:小学生、中学生ともに医療費助成制度が優先されます。
※4:「学校生活管理指導表」の記載に伴う文書料を助成します。
※5:支給日は(土日祝日を除いた)月末の最終営業日となります。
* * * 問い合わせ先 * * *
 ●就学援助に関すること ⇒ 豊橋市教育委員会 学校教育課(☎51-2825)/市役所東館11 階
 ●給食・医療費・学校生活管理指導費に関すること ⇒ 保健給食課(☎51-2835)/市役所東館11 階