※遠隔地に旅行する場合は、往復に要する日数を加算できます。
下記の感染症にかかっていると医師が判断した場合には、学校保健安全法第19条に基づき、他の生徒に感染する恐れのある間は、出席停止の措置をとらせていただきます。なおこの期間は欠席日数には入りません。
区分
病名
出席停止期間の基準
(ただし、No,1~7は、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない)
1
インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
2
百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
3
麻しん (はしか)
解熱した後3日を経過するまで
4
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
5
風しん (三日ばしか)
発疹が消失するまで
6
水痘(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
7
咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
8結核 9髄膜炎菌性髄膜炎 10腸管出血性大腸菌感染症 11流行性角結膜炎 12急性出血性結膜炎 8~12は、病状により学校医その他の医師によって感染のおそれがないと認めるまで13その他(マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、溶連菌感染症など)については、流行状況により出席停止とします。
★医療機関で感染症と診断されましたら、その旨を電話にて学校にお知らせください。