転出入

【転校・区域外・校区外通学の手続き

 


本校へ転入・編入する際、あるいは、他校へ転出する際、どのような手続きが必要なのか
以下のリンクページで詳しく説明されています。ご参考になさってください。
本校は特定地域隣接校選択制を取っている学校です。

~特定地域隣接校選択制について~

目的特定の地域を設定し、隣接する学校も選択することができるようにすることで、学校規模の適正化と学習環境の改善を図る。
対象となる地域及び特定地域指定の学校対象地域選択できる学校
吉田方小学校菰口一丁目~六丁目、野田町松葉小学校
花田町字荒木1番地~35番地
花田町字中ノ坪1番地~28番地
新栄町字東小向1番地~36番地、66番地~68番地
新栄町字東小向1番地~36番地、66番地~68番地を除く花田小学校
小向町字内田、字西小向40番地~57番地、字北小向107番地~152番地
許可条件等新入学児童を対象とし、既に在学している児童は変更の対象としない。


学校選択制については、教育政策課(0532-51-2819)
手続きについては、学校教育課(0532-51-2817)
にお問い合わせください。


 

>>>転出入の手続きについて(豊橋市HP)