PTA活動

牟呂中学校 父母と教師の会(PTA)規約

 

第1章 名 称

 第1条 本会は、牟呂中学校 父母と教師の会(牟呂中PTA)と称する。第2章 目 的

 第2条 本会は、下の諸項を目的とする。

  1 家庭、学校、社会における生徒の福祉を増進する。

  2 教育に対する理解を深め、これを増進する。

  3 家庭と学校との関係を密にし、生徒の訓育について協力する。

  4 父母と教師と一般社会との協力を推進して、生徒の心身の健全な発達をはかる。

  5 学校の教育的環境の整備をはかる。

  6 社会の教育の振興をはかる。

 

第3章 方 針

 第3条 本会は、教育を本旨とする民主団体として活動する。

 第4条 本会は、営利的、宗教的、政党的関係をもってはならない。

 第5条 本会は、児童福祉のため活動する他の社会的諸団体及び機関と協力する。

 第6条 本会は、自主独立のものであって、他の団体の支配をうけるものではない。

 第7条 本会は、教育委員会・学校管理者と学校問題について討議し、また活動を助けるために意見を具申し、参考資料を提出するが、直接に学校管理や教職員の人事に干渉するものではない。

 第8条 本会は、学校の財政維持及び教職員の給与並びに生活に関し、直接責任を負うものではない。

 

第4章 組 織

 第9条 本会は、牟呂中学校の生徒の父母又はこれにかわるもの(以下父母という)と教職員をもって組織する。

 

第5章 経 費

 第10 本会の経費は、会費、事業収入及び寄付金をもって支弁する。

      会費は、会員一世帯月額250円とする。

 第11条 会費は、総会において多数決により決定する。

 第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 役員等の構成および職務

 第13条 本会の役員、役員補佐、会計監査、理事は次のとおりとする。

  1 役員 (1)会長   1名 (父母側)

       (2)副会長  3名 (父母側2名、教師側1名)

       (3)委員長  4名 (父母側4名)

       (4)会計   1名 (教師側1名)

       (5)庶務   2名 (父母側1名、教師側1名)

       (6)特別委員長   (状況に応じ設置が可能)

         ※上記の内、副会長は女性部長、庶務は女性副部長が兼務する。

  2 役員補佐

       (7)副委員長 若干名(父母側より)

       (8)書記    1名(父母側1名)

       (9)会計補佐  1名(父母側1名)

  3 会計監査        2名(父母側2名)

 

  4 理事 若干名 (各町より選出された者)

 第14条 会長は次の職務を行う。

  1 総会、理事会、役員会を招集する。

  2 各委員会の副委員長を委嘱する。

 

 第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

 第16条 委員長は、副委員長と協働し、各委員会の目的を果たすべく職務を行う。

 

 第17条 庶務は、次の職務を行う。

  1 役員会の議事 並びに、この会の活動に関する補佐をする。

  2 記録、通信その他の書類を保管する。

  3 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。

 

 第18条 副委員長は、委員長を補佐し、各委員会の目的を果たすべく職務を行う。

 

 第19条 書記は、次の職務を行う。

  1 総会、理事会の議事並びに、この会の活動に関する重要事項を記録保管する。

  2 記録、通信その他の書類を保管する。

  3 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。

 

 第20条 会計は、次の職務を行う。

  1 総会が決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。

  2 総会において、会計監査委員会による監査を受けた決算報告をする。

  3 この会の財産を管理する。

 

 第21条 この会の経理を監査するため、2名の監査委員をおく。

 第22条 会計監査委員は、必要に応じ会計監査を行うことができる。

 第23条 会計監査委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

第7章 役員等の選出方法および任期

 第24条 次年度の役員、役員補佐、会計監査の選出は、当該年度の理事の中から各町代表による選考委員会を特別委員会として設置し、次年度PTA全会員の中から候補者を選考し、次年度会長候補者をはじめとする役員の内諾を受け、当該年度理事会にはかり決定し、年度初めの総会で承認を受ける。

   第25条 各委員会構成委員は、当該年度役員の推薦を参照し、次年度役員が決定する。

   第26条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。

 

第8章 理事の選出方法および任期

 第27条 次年度理事の選出は、牟呂中校区内各町に依頼し、理事の選出を10月末日までに行う。
   次年度PTA役員等の選考の対象者となる各町内代表理事(男女1名ずつ)を1月末日までに選出する。

 第28条 理事の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。

 

第9章 集 会

 第29条 本会の運営上、次の集会をもつ。

  1 総 会 毎年1回以上開き、会務の報告をなすとともに、重要事項の協議をする。

  2 理事会 会長、副会長、書記、会計、全理事によって構成し、本会の目的と能力に応じた計画をたてるとともに、計画遂行上必要に応じ例会を開く。

  3 役員会 本会の役員で構成し、学校側や委員会で立案された事業計画を協議し、理事会へ審議をはかる。PTA活動が有意義かつ潤滑に運営できるよう全を尽くす。総会に提出する報告書を作成する。

 

第10章 委員会

 第30条 委員会は、生徒指導委員会、文化広報委員会、保健体育委員会、厚生事業委員会、特別委員会とする。なお、各委員会には担当係として教師1名をおく。

 第31条 委員会の目的は、次のとおりである。

  1 生徒指導委員会は、当該年度に必要な生徒の健全育成・安全指導に関することを企画立案し、遂行する。

  2 文化広報委員会は、当該年度に必要な文化的事業の推進、広報活動に関することを企画立案し、遂行する。

  3 保健体育委員会は、当該年度に必要な会員及び生徒の健康増進、給食、保健的な環境の整備美化に関することを企画立案し、遂行する。

  4 厚生事業委員会は、当該年度に必要な会員相互の親睦推進と、生徒活動への協力に関することを企画立案し、遂行する。

  5 特別委員会は、当該年度に必要な特別の目的を達成するため企画立案し、臨時開催する。(次年度役員等選考委員会は、当該年度会長が特別委員長を兼務し、委員会構成委員は、当該年度役員、役員補佐、会計監査、各町内代表理事によって構成する。選考は、自薦、推薦を優先し、選考委員会で協議の上1月末日までに選考する。)

 

 第32条 各委員会での予算を伴う事業計画は、いかなる計画についても、理事会にはかり承認を得なければならない。ただし、予算を伴わない事業計画に関しては、役員会にて承認し、理事会で報告する。

第11章 顧 問

 第33条 顧問は、該当校長、及び前会長とし、必要に応じ各集会に出席し指導助言をすることができる。

 

第12章 細 則

 第34条 本会則施行上必要ある場合は、別に理事会において細則をきめる。また、理事会は細則を制定又は改廃した場合は、その結果を時期総会に報告しなければならない。

 第35条 本会の会則は、総会において委任出席を含む出席会員の過半数の賛成により、改正することができる。

 第36条 会員の入退会に関しては別に定める。

 

付 則

    本規約は、平成 元年 4月 1日から施行する。

         平成16年 4月 17日に改正する。

             平成18年 4月 22日に改正する。

         平成26年 4月 19日に改正する。

         平成30年 4月 21日に改正する。

牟呂中学校PTA細則(会員の入退会に関する規定)

 

この規定は、会員の入退会に関する事項を定める。

 

1 会長は、生徒の入学・転入に際し、その保護者にPTAへの加入協力を求めること。

  生徒の入学時・転入時の加入確認により、生徒が在籍している間、その保護者に再度の加入確認を要しないこととする。

 

2 会員の退会にあたっては、書面をもって会長に届け出ること。ただし、生徒の学籍がなくなった場合にはこの限りではない。

 

3 退会した会員の再度の入会はこれを妨げない。

 

4 本規定は、平成30年4月21日より実施する。

 

 

牟呂中学校 父母と教師の会(PTA)規約

 

第1章 名 称

 

 第1条 本会は、牟呂中学校父母と教師の会(PTA)と称する。

 

第2章 目 的

 第2条 本会は、下の諸項を目的とする。

 

  1 家庭、学校、社会における生徒の福祉を増進する。

  2 教育に対する理解を深め、これを増進する。

  3 家庭と学校との関係を密にし、生徒の訓育について協力する。

  4 父母と教師と一般社会との協力を推進して、生徒の心身の健全な発達をはかる。

  5 学校の教育的環境の整備をはかる。

  6 社会の教育の振興をはかる。

 

第3章 方 針

 

 第3条 本会は、教育を本旨とする民主団体として活動する。

 第4条 本会は、営利的、宗教的、政党的関係をもってはならない。

 第5条 本会は、児童福祉のため活動する他の社会的諸団体及び機関と協力する。

 第6条 本会は、自主独立のものであって、他の団体の支配をうけるものではない。

 第7条 本会は、教育委員会・学校管理者と学校問題について討議し、また活動を助けるために意見を具申し、参考資料を提出するが、直接に学校管理や教職員の人事に干渉するものではない。
 第8条 本会は、学校の財政維持及び教職員の給与並びに生活に関し、直接責うものではない。

 

第4章 組 織

 

 第9条 本会は、牟呂中学校の生徒の父母又はこれにかわるもの(以下父母という)と教職員をもって組織する。

 

第5章 経 費

 

 第10条 本会の経費は、会費、事業収入及び寄付金をもって支弁する。

      会費は、会員一世帯月額250円とする。

 第11条 会費は、総会において多数決により決定する。

 第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 役員等の選出

 

 第13条 本会の役員及び会計監査、理事は次のとおりとする。

 

  1 役員 (1)会長   1名 (父母側)

       (2)副会長  3名 (父母側2名=内1名は女性部長を兼務、

                   教師側1名)

       (3)書記   4名 (父母側3名=内1名は副女性部長を兼務、

                   教師側1名)

       (4)会計   3名 (父母側2名、教師側1名)

  2 会計監査       2名

  3 理事         若干名(各町より選出された者)

 

 第14条 本会の役員、会計監査の選出は、各町代表による役員等選考委員会を構成して、会員の中から候補者を選考し、理事会にはかり、決定し、年度初めの総会で承認を受ける。(各委員会委員は、会長が指名する。)

         

 第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。

 第16条 会長は次の職務を行う。
  1 総会、理事会、運営委員会及び役員会を招集する。

  2 各委員会の委員長、副委員長を委嘱する。

 第17条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

 第18条 書記は、次の職務を行う。

  1 総会、理事会、運営委員会の議事並びに、この会の活動に関する重要事項を記載する。

  2 記録、通信その他の書類を保管する。

  3 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。
 第19条 会計は、次の職務を行う。

  1 総会が決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。

  2 総会において、会計監査委員会による監査を受けた決算報告をする。

  3 この会の財産を管理する。

 

第7章 会計監査委員

 

 第20条 この会の経理を監査するため、2名の監査委員をおく。

 第21条 会計監査委員は、必要に応じ会計監査を行うことができる。

 第22条 会計監査委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

第8章 集 会

 第23条 本会の運営上、次の集会をもつ。

 

  1 総 会  毎年1回以上開き、会務の報告をなすとともに、重要事項の協議をする。

  2 理事会、会長、副会長、書記、会計、理事によって構成し、本会の目的と能力に応じた計画をたてるとともに、計画遂行上必要に応じ例会を開く。

  3 運営委員会  会長、女性部長、副会長、副女性部長、各委員会委員長・副委員長によって構成し、委員会で立案された事業計画を審議検討するとともに、総会に提出する報告書を作成する。必要に応じ例会を開く。

  4 役員会  本会の役員で構成し、必要に応じて例会を開く。

 

第9章 委員会

 第24条 委員会は、生徒指導委員会、文化広報委員会、保健体育委員会、厚生事業員会、特別委員会とする。なお、各委員会には担当係として教師1名をおく。 
 第25条 委員会の任務は、次のとおりである。

 

  1 生徒指導委員会は、生徒の健全育成・安全指導に関すること。

  2 文化広報委員会は、文化的事業の推進、広報活動に関すること。

  3 保健体育委員会は、会員及び生徒の健康増進、給食、保健的な環境の整備美化に関すること。

  4 厚生事業委員会は、会員相互の親睦推進と、生徒活動への協力に関すること。  
  5 特別委員会は、特別の目的を達成するため、臨時開催する。

 

 第26条 委員会の決定事項は、いかなる計画についても、理事会にはからなければならない。

10章 顧 問
 第27条 本会に顧問をおく。

 第28条 顧問は、該当校長、及び前会長とし、必要に応じ各集会に出席し指導助言をすることができる。

 

11章 細 則
 第29条 本会則施行上必要ある場合は、別に理事会において細則をきめる。また、理事会は細則を制定又は改廃した場合は、その結果を時期総会に報告しなければならない。

 第30条 本会の会則は、総会において出席会員の過半数の賛成により、改正することができる。

 

付 則

 

 

    本規約は、平成元年4月1日から施行する。

         平成16年4月17日に改正する。

             平成18年4月22日に改正する。

 

 

牟呂中学校PTA細則(特別会計運用規定)

 

1 目 的 : 牟呂中学校の生徒が、よりよい学校生活の環境を作るため、及び部活動を中心とした学校教育活動の充実を図るために、当該年度の一般会計では予算化できない必要な費用を、当該年度の判断で拠出できるように工面し、教育活動をサポートすることを目的とする。

         

2 収 入 : 当該年度の理事会で企画立案する収益活動 及び 寄付金活動を行い、当該年度の年初に学校側から要望され、役員会にて必要と判断された分の収入をを得るものとする。

         例)PTAバザー収益金など

 

3 支 出 : 市費では支払えない備品の購入、活動費に限る。

 

① 拠出承認:学校側は特別会計予算が必要な内容に対し、予め概算見積もりをし、年度初めの役員会に提案する。

  役員は、提案を精査し、当該年度内に承認決議をし、拠出するものとする。

  (ただし、30000円以上の備品などを購入する際は相見積を必要とする。)

② 高額もしくは複雑な事情のある拠出に関しては、当該年度の役員会にて協議の上、決定するものとする。

 

4 残 金 : 当該年度の特別会計の残金は、次年度PTA本会計への寄付金とする。

 

5 PTA寄付備品台帳

   学校側は、特別会計の拠出により寄付された備品等をPTA寄付備台帳を作成し、永年にわたり記帳保管するものとする。

 

平成25年 2月5日 理事会にて規約改定

 

 

P T A 慶 弔 規 定

 

豊橋市立牟呂中学校PTA

 

第1条 本会会員が死亡したときは、会長及び代表が会葬し、香料10,000円を贈る。 

 

第2条 本会会員の子女で、牟呂中学校在学中の者が死亡したときは、香料10,000円を贈る。

 

第3条 本会理事及び教職員の家族が死亡したときは、香料5、000円を贈る。

 

第4条 本会理事及び教職員が病気入院7日以上に及ぶときは、見舞金3,000円程度を贈る。                   

 

第5条 本会会員の家族が不慮の災害にあった場合は、役員会にはかり、程度に応じた見舞いをする。

 

第6条 本会に所属する教職員が転退職した場合には、在職1年につき2,000円割で記念品料を贈る。在職数1年未満の端数は月日は切り上げて1年とみなす。

 

第7条 会員以外の牟呂中学校常勤、非常勤の職員が死亡、病気入院7日以上、不慮の災害、転退職の場合は役員会にはかり、会員の場合を超えない程度に定める。

                                 

第8条 本会の規定による香料、見舞金に対する返礼は一切受けない。

 

第9条 前期各条のほか、必要を認めた場合は、役員会の協議の上、慶弔の意を表す。

 

付則 本規定は、平成13年4月1日より実施する。

       本規定を平成18年4月22日に一部改訂する。