学校感染症における出席停止について
 下記の感染症にかかっていると医師が判断した場合には,学校保健安全法施行規則第19条第2項に基づき,出席停止の措置をとらせていただきます。なお,この期間は欠席日数には入りません。
 出席停止期間が経過し,主治医より登校許可が出たら,生活の記録についている〔学校感染症の報告〕を保護者で記入・押印し,担任へ提出してください。
インフルエンザの出席停止期間について

 インフルエンザの出席停止期間については、学校保健安全法施行規則第19条第2項より、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と規定されています。(文科省;H29.11.20)