欠席・遅刻について

 欠席や遅刻、出席停止等の連絡は、なるべく始業前に学校へご連絡ください。
出席停止について

 下記の感染症にかかっていると医師に診断された場合、学校保健安全法第
19条に基づき出席停止の措置をとらせていただきます。この期間は欠席日数に数えません
 インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または
5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しんはしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
風しん三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
 新型コロナウイルス感染症 発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他



忌引きについて

 死亡した親族との関係に応じて、下記の日数まで忌引きをとることができます。また、遠隔地の場合は移動のための往復日数を追加できます。この期間は欠席日数に数えません
父母7日
祖父母3日
曾祖父母1日
兄弟姉妹2日
おじ・おば1日
兄弟姉妹の配偶者1日
おじ・おばの配偶者1日



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